こんにちは。マツイkoubouのタカキ マツイです。
今日は家系図のために戸籍を収集する際に気を付けることについてです。
家系図の作成は、相続で戸籍を集めるときとは目的が違います。
相続のときは、被相続人(亡くなった方)の
「出生から死亡までの戸籍」をくださいと
窓口に伝える、もしくは郵送請求する際に申込書にその旨を記載すれば
あちらで「なるほど、相続で使用するのか」と
「ならばこの戸籍がいるな」という感じで
あちらが気を利かして必要な戸籍を発行してくれます。
※上記は本籍が移動していない場合です。本籍が2か所以上変わっている場合や、
相続人が他県にいる場合などは専門家に任せたほうがいいでしょう。
例えば金融機関で、「〇○の死亡の記載がある戸籍がないから相続人が確定できない」など
相続手続きは非常にシビアに戸籍での証明を要求してくるので、、、
それに比べ、家系図のときは戸籍の連なりが途切れている場合が
たまにあります。
特に大正4年式戸籍と昭和22年以降の戸籍には
注意が必要です。
どこに注意が必要かといえば、
大正の戸籍は戸主が記載されています。
3世代の記載もあります。戸主が夫でその子供がいて、さらに戸主の親も載っています。
それに比べ昭和22年以降に作られた戸籍には戸主の記載がありません。
2世代までの記載です。親と子が基本です。
つまりは、大正の戸籍には親も一緒に戸籍に乗っていましたが、
昭和の戸籍の改製(2世代)で親が戸籍から外れます。
ということは、親は親のみで新たに戸籍を作ることになります。
なので、同じ家に(本籍)に住んでいても、
昭和22年以降の改製では、2世代しか戸籍に乗せられないので
親のみで戸籍を新たに作っています。
細かいことですが、この新たに作った戸籍がないと
いつ死亡したのかがわからないのです。加えて、新たに戸籍を作った後
養子を迎えていたり、更に転籍している可能性もあります。

役所でめんどくさがられても、あきらめないで
直系のものが家系をたどるために戸籍を取得することは正当な理由です
窓口の場合は、その場でよく確認して
郵送の場合は、知りたい情報についてメモ書きするなどして
役所の方に協力してもらうようにしたほうがよいでしょう。
二度手間は勘弁ですからね。
それでは、また。
タカキ マツイ
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